『還付金』が欲しい✨(V)o¥o(V)✨

こんばんは!事務、現場でお仕事されている方今日もお疲れ様です。疲れからくる風邪などひかないようどうぞご自愛くださいませ<(_ _)>

さて、年末=事務処理です。私の場合は疲れた時は雄猫ぴょん吉君に鰹節をあげるとかなり甘えてくるので可愛くて癒されます。

そして今年も残すところわずかですね。年末といえば年末ジャンボ宝くじ!!しかし毎度当たるのは3億円ではなく3千円です!!(T_T)

そんな悔しい思いで令和元年を終わらせたくありません(T_T)

今日は年末調整で還付金が増えるかも?について調べました。今年も還付金ある✨?

気になる方は是非ご覧ください<(_ _)>

 

還付金とは、

事業所(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与からは、給与明細書を見て頂いてもわかるとおり所得税が源泉徴収されています。

そして源泉徴収される所得税額は、毎月の給与の総額から

社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・介護保険)を引いた数字に対して、扶養控除申告書にて事前に申請している扶養対象者の控除分を考慮して金額が決まります。

源泉徴収税額表参照はコチラ

その毎月差し引かれる源泉徴収税は、個人的な事情として生命保険控除や地震保険料控除、また住宅ローン減税が考慮されていないため、あくまでも確定金額ではなく暫定金額であり、毎年末の年末調整において個人のさまざまな控除(※3)を考慮することで、所得が確定し、給与等の収入金額に応じた控除額を求めて所得税が確定します。

その暫定所得税に比べ、確定所得税が安くなることで、還付金が発生するのです。

(※1)年間の合計収入−(※2)経費−(※3)所得控除)×(※4)税率−(※5)税額控除=所得税額

 

(※1)収入

給与や賞与などの年間の合計収入です。特に給与所得者の場合、年収が、税法でいうところの収入にあたると捉えていいでしょう。源泉徴収票の「支払金額」欄に書かれている金額です。

 

(※2)経費

事業所得、不動産所得、雑所得

事業を営んでいたり、事業的な規模でアパートを所有していたり、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

なので給与所得のみの方は、事業に関する経費はないということになります。

 

(※3)所得控除

給与所得控除+それ以外の控除(基礎控除、生命保険控除、扶養控除、地震保険料控除、寄付金控除などがあります。これらの控除は、所得控除と言われるもので、給与所得から控除するものです。)

 

給与所得控除額を求める計算式はコチラ

 

(※1)年間の合計収入−(※2)経費−(※3)所得控除)

×(※4)税率−(※5)税額控除=(※6)年調所得税額

 

この(※1~3)合計額を課税総所得額といいますが、

課税総所得額を算出したら次は、

 

(※4)所得税の速算表を参考に課税される総所得金額に対して決められた税率を乗じて

控除額を差し引きます。

 

課税される所得金額           税率       控除額

195万円以下       5%         0円

195万円を超え 330万円以下        10%       97,500円

330万円を超え 695万円以下        20%       427,500円

695万円を超え 900万円以下        23%       636,000円

900万円を超え 1,800万円以下     33%       1,536,000円

1,800万円を超え4,000万円以下    40%       2,796,000円

4,000万円超        45%       4,796,000円

 

(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。

700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

(※4)の所得税額が算出されましたら、今度はその数字から

(※5)の税額控除を差し引きます。

税額控除を引く事によって所得税が0円になる場合もあります。

(1)配当控除

(2)外国税額控除

(3)政党等寄付金特別控除

(4)認定NPO法人等寄付金特別控除

(5)公益社団法人等寄付金特別控除

(6)住宅借入金等特別控除

(7)住宅耐震改修特別税額控除

(8)住宅特定改修特別税額控除

(9)認定住宅新築等特別税額控除

(10)試験研究を行った場合の所得税額等の特別控除

 

……などの税額控除があります。

国が特にサポートする必要があると定めた政策に対して、税制を用い、積極的に支援しているという意味があるそうです。

 

(※6)さて、この税額控除を差し引きますと、いよいよ税務署に納める額(国に納める税)が算出されます。

復興特別所得税を含む年調年税額を出すため、税額控除した金額に102.1%を掛け合わせる(100円未満切り捨て)と納めるべき所得税となり、源泉徴収されていた数字と比べて金額が小さい場合、超過した分が還付金となります。

※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

 

 

【還付金が発生されるには?のまとめ】

源泉徴収税額の総額は個人の控除額を考慮する前の暫定金額なので、

そこから社会保険料、生命保険控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、また住宅ローン控除などさまざまな控除を考慮しておく必要があります。

暫定所得税に比べ確定所得税が安くなることで、還付金が発生するのです。

ですので事前に扶養控除申告書にて申請していた扶養控除以外にさらに扶養対象者が増加する場合、または生命保険控除や地震保険控除、住宅ローン減税などさらなる控除を申告する場合にあります。

長い話しになりましたが、最後までご覧頂きいつもありがとうございます(T_T)

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