👨‍👩‍👦健康とお金はどちらも大事👨‍👩‍👦人生ゲームみたいな社会保険のハナシ!?👰👶👼

こんにちは!子供の頃は友達の家で人生ゲームDXをするのが大好きでした。大体は後半にアクシデントが当たるので本当に勘弁してほしいと思いながら興奮して遊んでいました!!

ゲームをしていた頃が懐かしいですね。。皆さんはどんなゲームが好きでしたか?(^_-)-☆

さて、

人生の多くを働きながら過ごしていくことになりますがその途中には結婚、出産、転職などのイベントや、失業、病気・ケガなどのアクシデントがあるかもしれません。こうした時には、まとまったお金の支出や働けずに収入がなくなるなど経済的に困った状況となることがありますが、日本では社会保険制度によってこうした状況を国がサポート(援助)してくれます。そこで今回は働く人が利用できる主な社会保険を紹介します。

 

社会保険について(・・?

日本は社会保障制度が充実していて、国民の様々なリスクに対し公的援助を受けることができます。こうした援助は、私達国民からの税金や、皆さんが毎月納める社会保険料を財源としていて国民が相互に連帯し支え合う形で実現しています。社会保障の中でも社会保険は、

・病気やケガ

・出産

・死亡

・老齢

・障害

・失業

などのリスクに対応していて、具体的には健康(医療)保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険、などがあります。

雇用保険と労災保険は併せて労働保険と呼ばれています。

今回は介護保険を除く各保険についてスポットを当てていきます。

 

👵👴主な給付内容👨‍👩‍👦‍👦

(1)健康保険

健康保険は、被保険者が業務以外の理由で病気やけがなどをした場合に給付を受けられることができる保険制度で、社会保険には2つの種類があります

 

 ①制度名:協会けんぽ=全国健康保険協会管掌健康保険 

  保険者:全国健康保険協会  

  窓口:全国健康保険協会の都道府県支部、年金事務所 

  被保険者:主として中小企業で働くひと

 

 ②制度名:組合健保=組合管掌健康保険

  保険者:健康保険組合

  窓口:健康保険組合

  被保険者:主として大企業で働くひと

 

※①と②は健康保険法に基づく保険料の徴収・各種給付が行なわれます。③は該当しません。

 

 ③制度名:共済組合

  保険者:社会保険組合

  被保険者:公務員および私立学校教職員を対象

  組合は医療保険、年金基金の役割を担っており、組合員は健康保険法に基づく保険料の徴収・各種給付が行なわれない。共済組合での医療保険に関する短期給付

  国家公務員共済組合の場合は国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合の場合は地方公務員等共済組合法に基づいて行われます。

 

余談ですが、社会保険以外の公的な医療保険制度のひとつに、国民健康保険というものがあります。これは、地方自治体が運営している健康保険で、自営業者や無職の人など、健康保険(社会保険)に加入していない人・できない人が加入する保険です。また国民健康保険法に基づく医療保険者です。このなかで、個人事業主は主に市区町村による国民健康保険に加入することになりますが、

他にも同業の自営業者などで組織・運営する国民健康保険組合(国保組合)に加入することもできます。こちらも国民健康保険法に基づき設立された医療保険者です。。

法人事業主又は常時5人以上を使用する個人事業主に雇い入れられた者が国保組合の被保険者となるときは、健康保険を適用しないという手続き(健康保険適用除外承認申請手続き)が必要です。

 

さて、健康保険の中身に触れていきます。

■療養給付

広く知られている給付内容として療養の給付や家族療養費があります。これは病気やケガで自分や家族が医療機関を利用した際、自己負担額は医療費の3割(70歳以上と小学生未満は2割、75歳以上は1割ですが、※1現役所得者並は3割)となり、残りは健康保険から支払われるというものです。

 

※1

同じ世帯内に課税所得が145万円以上となる加入者(被保険者)がいる方をさします。

ただし、条件により一般の区分になる場合があります。

詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者担当窓口にお尋ねください。

 

■高額療養費

健康保険では自己負担額は医療費の3割ですが、それでも重い疾病(がん、脳梗塞、心臓病、糖尿病など)にかかり手術や長期の治療、または寝たきり状態での介護を必要とするケースでは自己負担額がそれなりに高額となってしまいます。高額療養費は自己負担額が一定の額を超えた場合に追加で健康保険から支払われます。

ただし、入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。

限度額は、所得区分によって異なります(コチラを参照

 

■傷病手当金

傷病のため療養が必要となり(働くことができない)、会社からの報酬が得られない場合に報酬の3分の2に相当する金額が支給されます。期間は最大1年6か月です。

(詳しくはコチラを参照)

 

■出産手当金

出産のため休養し、会社からの報酬が得られない場合に報酬の3分の2に相当する金額が支給されます。利用できる期間は出産の日以前42日から出産の日後56日+出産予定日より遅れた日数となります。

(詳しくはコチラを参照)

 

■出産育児一時金

出産にかかる費用の保障として一児につき40万4千円が支給されます。

 

■埋葬料

本人や家族が死亡した場合、葬儀など諸手続にかかる費用を補填する目的で一律5万円が遺族に支給されます。

 

■退職後の継続給付

上記傷病手当金、出産手当金を受給している場合、会社を退職しても継続して受給することができます。また退職後6か月以内に出産した場合は出産育児一時金が支給されます。(いずれも退職前に引き続き1年以上被保険者である場合に限られます)

 

 

(2)雇用保険(失業保険)

■求職者給付

広く知られている給付内容としては、失業した際に受けられる求職者給付(基本手当)があります。これは失業して次の仕事が見つかるまでの間収入が得られない場合に、一定期間支給されます。したがって求職活動をしていないと受給できません。

 

■再就職手当・就業促進定着手当

失業し求職者給付を受給していたものの、早期に次の仕事が見つかり基本手当の支給日数を多く残している場合に支給されます。

 

■教育訓練給付

現在働いている労働者や離職後1年以内の失業者が各種の教育訓練(国から指定を受けた教育機関に限る)を受講した場合にその費用の20%が教育訓練給付金として支給されます。また訓練期間が長い専門実践教育訓練については、その費用の40%~60%が支給されます。

 

■雇用継続給付

現在働いている労働者が育児や家族の介護で休業を余儀なくされ、報酬が得られなくなった場合に一定額が給付されます。育児休業給付金は1歳に満たない子を養育するために休業した期間、介護休業給付金は2親等以内の家族を介護するために休業した期間(最大93日まで)支給されます。

 

 

(3)労災保険

労災保険は業務または通勤により負傷、疾病、障害、死亡した場合に支給されます(健康保険は業務または通勤以外による傷病に対して適用されます)。主な給付内容は以下のとおりです。

■療養補償給付

医療機関での療養(診察、治療、薬、看護、移送など)にかかった費用が支給されます。

■休業(傷病)補償給付

療養のため働くことができずに賃金を受けられない場合の所得補償として支給されます。

■障害補償給付

障害状態となり仕事ができなくなった場合の所得補償として支給されます。

■遺族補償給付

労働者本人が死亡してしまった場合、遺族のための補償として支給されます。

■介護補償給付

障害状態や疾病の状態が悪く介護サービスが必要な場合に、その費用の補填として支給されます。

 

 

(4)年金保険(厚生年金)

年金と言えば老後(通常65歳から)に受給する老齢年金として広く知られていますが、傷病により障害状態となった場合に障害厚生年金が支給されます。身体の障害だけでなく精神疾患による障害にも適用されます。また労働者自身が死亡した場合は遺族厚生年金が遺族に支給されます。

補足情報

・上記の社会保険は、就労先企業/団体が社会保険の適用事業所であること、労働者の雇用形態が被保険者となる正社員/正職員である必要があります(企業により短時間労働者への適用もあり)。したがって一部の個人企業での就労やアルバイト契約では適用されません。

・2つ以上の給付に該当する場合は、いずれかの給付が停止または金額調整される場合があります。

・各給付については支給要件や給付額が細かく決められています。詳細情報については各機関(健康保険組合、協会けんぽ、ハローワーク、労働基準監督署、年金事務所など)にお問合せ下さい。また加入、脱退手続きについては企業・団体の福利厚生担当者へお問合せ下さい。

・本来支給要件に該当し受給できるものの、請求手続きをする前に転職または退職すると受給できなくなる場合があります。

 

【まとめ】

こうした制度を知らなかった、知っていても有効期間内に申請できずに支給を受けられなかったということがあります。ふだんからこういった知識を身につけておき、万が一のときでもあわてず有効利用できるようにしておくとよいでしょう。

 

 

 

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