健康とお金はどちらも大事👷👩🏠どちらかというと40歳からの第二号被保険者の介護保険の話🏠👷👩~公的介護保険の編~

将来必ずやってくる、自分や家族の介護に関するあれこれ。

何にどの位お金がかかるか知らないので調べてみました。

今回は、公的介護保険の補償内容について調べましたので、気になる方は是非ご一読下さい<(_ _)>

追伸※2018年より第一号被保険者の介護サービスを受ける事が出来る支給限度額が1割ではなく、2割又は3割となりました。早速文章を改定させて頂きましたが、

前回ご覧いただいた方には心よりお詫び申しあげます。

 

公的介護保険の概要

 

保険者:市町村が運営しています。

被保険者:

①第1号被保険者(対象65歳以上)

原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。介護保険料は市町村と特別区が徴収しており、原則として年金から天引きされます。

65歳になった月から徴収開始となります。

②第2号被保険者(対象者:40~64歳)

加齢に伴う疾病(※特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者が対象となります(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。)

40歳~64歳の方については、自分も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、40歳以上の方からも介護保険料をご負担いただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。

第2号被保険者の保険料は、健康保険の保険料と同時に徴収されます。なお、介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。

医療保険の保険料と合わせて徴収され、会社員等の場合は給料から差し引かれています。40歳になった月から徴収開始となります。

※特定疾病に関してはコチラ

 

 

公的介護保険の給付

公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が「1割または2割、3割」の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができます(一部、現金による給付もあります)。

<65歳以上・一定以上所得者の自己負担割合は2割または3割>
65歳以上(第1号被保険者)で合計所得金額が160万円(単身で年金収入のみの場合の目安額280万円)以上の人は自己負担が2割です。
2018年8月より65歳以上(第1号被保険者)で合計所得金額が220万円(単身で年金収入のみの場合の目安額340万円)以上の人は自己負担が3割になっています。

40~64歳の人や住民税が非課税の人などは所得に関わらず1割負担です。

介護保険制度では、要介護状態に応じて要介護5~1、要支援2~1に区分され、それぞれの区分に応じて介護サービスを利用できる支給限度基準額(月額)が定められています。

支給限度額の範囲内で介護サービスを利用した場合の自己負担額はサービス単価の1割又は2割又は3割(第2号被保険者は1割)ですが、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は越えた分が全額自己負担となります。

在宅サービス・地域密着型サービスでは、要介護度に応じて下表のとおり支給限度額が設けられています。

要介護度 1カ月あたりの支給限度額
(自己負担1割または2割、3割)
利用できる在宅サービスの目安
【要支援1】

要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。

50,030円
(1割5,003円)
(2割10,006円)
(3割15,009円)
週2~3回のサービス

◎ 週1回の訪問型サービス(ホームヘルプサービス等)
◎ 通所型サービス(デイサービス等)
◎ 月2回の施設への短期入所

【要支援2】

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。

104,730円
(1割10,473円)
(2割20,946円)
(3割31,419円)
週3~4回のサービス

◎ 週2回の訪問型サービス
◎ 通所型サービス
◎ 月2回の施設への短期入所
◎ 福祉用具貸与(歩行補助つえ)

【要介護1】

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。

166,920円
(1割16,692円)
(2割33,384円)
(3割50,076円)
1日1回程度のサービス

◎ 週3回の訪問介護
◎ 週1回の訪問看護
◎ 週2回の通所系サービス
◎ 3カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(歩行補助つえ)

【要介護2】

軽度の介護を必要とする状態

食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。

 

196,160円
(1割19,616円)
(2割39,232円)
(3割58,848円)
1日1~2回程度のサービス

◎ 週3回の訪問介護
◎ 週1回の訪問看護
◎ 週3回の通所系サービス
◎ 3カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)

【要介護3】

中等度の介護を必要とする状態

食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。

 

 

269,310円
(1割26,931円)
(2割53,862円)
(3割80,793円)
1日2回程度のサービス

◎ 週2回の訪問介護
◎ 週1回の訪問看護
◎ 週3回の通所系サービス
◎ 毎日1回、夜間の巡回型訪問介護
◎ 2カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

【要介護4】

重度の介護を必要とする状態

食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

 

 

308,060円
(1割30,806円)
(2割61,612円)
(3割92,418円)
1日2~3回程度のサービス

◎ 週6回の訪問介護
◎ 週2回の訪問看護
◎ 週1回の通所系サービス
◎ 毎日1回、夜間対応型訪問介護
◎ 2カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

 

 

 

【要介護5】

最重度の介護を必要とする状態

食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

 

 

 

360,650円
(1割36,065円)
(2割72,130円)
(3割108,195円)
1日3~4回程度のサービス

◎ 週5回の訪問介護
◎ 週2回の訪問看護
◎ 週1回の通所系サービス
◎ 毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護
◎ 1カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)

 

1・2・3割負担の額は、高額介護サービス費適用前の金額です。
支給限度額は標準的な地域の例です。大都市等の場合、介護サービスの内容に応じて利用料が高くなるため、支給限度額は上記よりも高くなります。
支給限度額を超えた分は全額自己負担になります。また、施設における食費や滞在費などは公的介護保険の給付の対象にはなりません。
支給限度額の対象外のサービス(居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護)があります。
介護福祉士の割合が一定以上の場合の「サービス提供体制強化加算」など、一部の加算は支給限度額の対象外となります。
現金で給付される福祉用具購入費や在宅改修費は支給限度額とは別枠で、要介護度にかかわらず、それぞれ限度額が決まっています。

 

同一月内に利用したサービスの「1割または2割、3割の自己負担合計額」が高額になった場合の軽減措置(高額介護サービス費)があります。

(公益社団法人 生命保険文化センター参照)

 

このように介護サービスを受けるには「介護を要する状態にある」との要介護認定を受ける必要があります。この要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。

さて、私達が介護サービスを受けるにはまず、要介護認定の申請を受けに行ってから、サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。

 

利用方法について

(1)要介護認定の申請

介護保険は、要介護認定を受けなければ利用することはできません。

要介護認定の申請は、本人又は家族等が地域包括支援センターに行く必要があります。

認定申請が受理されると、担当職員による認定調査が行われ、主治医の意見書に基づき専門家による判定を経て要介護度が認定されます。

 

(2)介護サービス利用の流れ

介護サービスは、ケアマネジャーが中心となって様々なサービスを組合せたケアプランを作成することから始まります。ケアプランは、利用者、家族、サービス提供者による話し合いを経て決定されます。

ケアプランが決まると利用者と各サービスを提供する事業者との間で個々に契約を締結した上でサービスの提供を受けます。その後、利用者は、各事業者に利用したサービス費の自己負担額を支払います。

 

介護サービスの種類について

介護保険が利用できるサービスは、在宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービスに区分されます。

🏠在宅サービス

自宅で利用する訪問介護(ホームヘルプサービス)や訪問看護、施設に通うデイサービス、短期間施設に入所するショートステイ等があります。

👨‍👨‍👦‍👦🚙地域密着型サービス

自宅又は住み慣れた地域での生活が継続できるように、市町村単位で提供される定期巡回・随時対応型の訪問介護や訪問看護、小規模のデイサービスやショートステイ等を組み合わせたサービスです。

🏢施設サービス

特別養護老人ホームと呼ばれている介護老人福祉施設、在宅復帰を目指したリハビリを目的とした介護老人保健施設等があります。施設サービスを利用するためには、介護保険の自己負担額に加えて、家賃・食費・光熱費等が必要となります。

 

 

 

【まとめ】

要介護認定の基準は 7 つに区分されています。そして,その区分に応じて1ヵ月の支給限度基準額が設けられています。私達の国の介護保険制度は,認定を受けてもサービスを利用しなければ給付を受けることができない事と、「現物給付」であることを再度確認するとともに,民間保険会社の「現金給付」とは異なる点を理解しておく必要があります。

介護保険の概要を掴んだところで、次回は公的な介護保険では賄いきれない自己負担の金額や種類は何かをご説明していきたいと思います。

知らなかったことを見える化すると、お金を何のためにどの位必要か把握する事が出来ます。

現金で貯めたり、貯めれない場合は保険商品を選んだりを選択する事をお勧め致します。<(_ _)>

 

 

 

 

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