
おはようございます。
昨日の夜、無性にスイーツを作りたくなって急遽フルーツタルトを作ってみました。年末の色々に向けて気分転換になりました。
年末調整の時期ですがいまいち気が乗りません。
新配偶者控除の仕組みを理解していないなんて堂々と言えないし、覚える為に書き綴ろうと決めました( ゚Д゚)!!
ファイナンシャルプランニングで健康的な家計のライフプランを立てる事が目的ですが
わからない事はまだまだ会計士さんに聞いたりネットで調べたりしています。
(旧)配偶者控除・配偶者特別控除【夫が会社員、妻がパートの場合について】
これまで妻の年収(※1)103万円以下なら、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができました。
妻の年収が103万円を超えると夫が受ける控除は、配偶者控除から配偶者特別控除になり、控除額は妻の年収が141万円以上になるまで段階的に減少します。(年収141万円は、旧配偶者特別控除の限度額でした)
年収(※1)・・給与や賞与などの年間の合計収入です。特に給与所得者の場合、年収が、税法でいうところの収入にあたると捉えていいでしょう。源泉徴収票の「支払金額」欄に書かれている金額です。
(新)配偶者控除・配偶者特別控除
新しい配偶者控除・配偶者特別控除は平成30年分以後(住民税は令和元年度分以後)適用されます。改正のポイントは2つです。
1.所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円(配偶者控除限度額)から150万円(配偶者特別控除限度額)に引き上げられる
(以前は配偶者の年収103万迄が配偶者控除、103万を超え141万迄が配偶者特別控除でした)
ということは38万円の配偶者特別控除の枠が拡大され、
妻の年収が103万円超150万円以下=配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります(夫が年収1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)の場合)。
また、妻の年収が150万円以上から201万円まで配偶者特別控除額が段階的に減少しますが、これまで同様、手取りが一気に減ることはありません。
2.納税者本人の所得によって控除額が逓減・消失する
配偶者特別控除の対象となる妻の年収の上限は引き上げられますが、控除額は適用される納税者本人つまり、夫の所得によって逓減・消失します。
【表】平成30年分以後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額(所得税)
【表】のように、
夫の年収が1,120万円以下の場合は38~3万円
夫の年収が1,170万円以下の場合は26~2万円
夫の年収が1,220万円以下の場合は13~1万円というように、
配偶者控除、配偶者特別控除の控除額は妻の年収だけでなく、夫の年収という新しい要素が加わって決まることになります。
注意するところは、夫の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者特別控除だけでなく、その手前にある配偶者控除も受けられなくなります。つまり、妻に所得があろうとなかろうと夫の税金には影響しなくなるのです。
配偶者の年収130万円までなら夫の扶養範囲、(前述にも書きましたが103万円超150万円以下=配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります(夫が年収1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)の場合)
なので一定規模の会社に該当せず、社会保険料負担に該当しない130万円以下の場合はこの約36万円の社会保険料は払わなくてもよい金額です。
ただし所得税(5%~45%)、住民税(約10%)の納税義務が出てきますが、、
しかし年収131万円だと約36万円社会保険料の負担の為、手取りが95万円になり、かなり損をした感じがします。さらに所得税(5%~45%)、住民税(約10%)の納税義務もでてくるので、実質はもっと手取りが減ります。
「106万円の壁」(※3)や「130万円の壁」(※4)といった「社会保険上の壁」は残ったままです。社会保険上の壁を超えると、妻は自分で社会保険(厚生年金保険・健康保険など)に加入して保険料を負担するため、年収が一定以上になるまで手取の逆転現象がおきます。
※余談情報※
『103万円のかべ』
「税金上の壁」としてよく取り上げられるのが年収「103万円の壁」です。
103万円を超えると、超えた額に対して自分で所得税を納めるようになります。こちらは増えた所得に対して所得税(5%~45%)、住民税(約10%)の納税義務が出てきます
「106万円の壁」(※3)
一定規模以上の(下記参照)会社でアルバイトやパートをすると、年収106万円以上で社会保険に加入することになります。お給料の中から、厚生年金、健康保険を負担することになります。
【5つの要件が全て該当する一定規模以上の会社】
- 正社員が501人以上
- 収入が月88,000円以上
- 雇用期間が1年以上
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
「130万円の壁」(※4)
上記の規模にあたらないところでパートやアルバイトをし、年収が130万円を超えると自分で国民年金と、国民健康保険に加入することになり、ひと月あたり約3万円、年間にすると約36万円になります。
【新配偶者控除のまとめ】
新配偶者控除は旦那さんの年収総額が1120万円の場合は、配偶者の年収総額が103万迄の配偶者控除額38万、または103万円以上150万円迄の場合も配偶者特別控除額38万円を受けられるので、控除額が優遇される制度だという事がわかりました。
150万円から201万円迄は段階的に減少する(旧配偶者特別控除は103万以上141万円迄は段階的に控除額が減少していました)
長い文章になりましたが、本日はご覧くださりありがとうございます。説明上手になるぞーー(^_-)-☆